情報通信機器産業への税制優遇制度、WTO敗訴受け一部改正

(ブラジル)

サンパウロ発

2020年01月15日

ブラジルのジャイール・ボルソナーロ大統領は12月26日、議会で審議されてきた情報産業法(Lei de Informática)の改正法について、一部条項に拒否権を行使の上承認した。改正法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは同日の官報に掲載され、施行は4月1日。

改正前の情報産業法では、情報通信機器の分野でブラジル国内での生産や技術開発などを条件に各種の税制恩典措置が提供されており、これらの恩典を受けるためには、国内で一定の生産を行うとともに、当局から認可された生産工程を順守する必要があった。これに対し、EUと日本が、税の優遇を受けるために輸入品を事実上、不利に扱うものであるとしてWTOに提訴し、2019年1月に最終審の上級委員会の報告でブラジルの敗訴が確定した。

改正された情報産業法は、WTO敗訴を受けて研究開発を促進するための優遇制度へと変更された。新たな優遇制度は、ブラジル国内で投下された研究開発投資額に対応して税控除や税クレジットを付与するものへと変更された。2029年12月まで実施される。対象となる機器は、半導体チップやコンピュータ機器、携帯端末、オートメーション機器などだが、詳細なリストは今後、政令などで発出される。

ただ、依然として、優遇を受けるためには基礎生産工程基準(PPB)の要件を満たさなければならない点に留意する必要がある。PPBは隠れた国産品優遇の温床とも言え、今後も注視していくべきだ。

(岩瀬恵一)

(ブラジル)

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