アスベスト含有製品の製造・輸入・譲渡・提供・使用を禁止に

(韓国)

ソウル発

2020年01月14日

韓国雇用労働部は1月6日、「アスベスト(石綿)含有製品の製造・輸入・譲渡・提供または使用禁止に関する告示」を改正し、1月16日付で施行すると発表した。告示は産業安全保健法第117条と同法施行令第87条第10号に基づき、アスベスト含有重量が製品の総重量の1%を超える場合、製造・輸入・譲渡・提供・使用を禁止する。

韓国では現在、製造などが禁止される有害物質として、(1)2-ナフチルアミンおよびその塩、(2)4-ニトロジフェニルおよびその塩、(3)鉛白を含有するペイント(含有重量の割合が2%以下のものは除く)、(4)ベンゼンを含有するゴムのり(含有重量の割合が5%以下のものは除く)、(5)アスベスト、(6)ポリ塩化ターフェニル、(7)黄燐(おうりん)マッチや(1)、(2)、(5)、(6)に該当する物質を含有する混合物(含有重量の割合が1%以下のものは除く)を規定している。

告示は2025年1月15日まで有効で、2023年1月15日までに妥当性を検討し、改善などの措置を取ることができる。

〔諸一(ジェ・イル)〕

(韓国)

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