税関が知財侵害物品を水際で摘発

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年01月14日

インドネシア税関は知的財産侵害物品の輸入を水際で摘発したことを明らかにした。権利者が税関への情報登録を行っていたことが今回の摘発につながった。

1月9日付のインドネシア税関の報道発表(添付資料参照)によると、摘発した物品は12月にスラバヤ港に輸入されたボールペン85万8,240本で、10億1,916万ルピア(約1,019万円、1ルピア=約0.01円)。輸入者(PT PAM)は公表されているが、仕出国は公表されていない。

摘発が成功したのは、権利者(PT STANDARDPEN INDUSTRIES)が自社のブランド製品(STANDARD AE7)に係る情報を税関へ登録していたことによる。税関による知的財産侵害物品の取り締まり制度(2018年8月29日記事参照)に従って権利者が所要の手続きを行い、税関が知財総局や国家警察などと連携して対応した成果だ。

知的財産侵害物品の水際取り締まりは、権利者の商標権や著作権を守り、インドネシアの国内産業を保護するだけでなく、消費者の健康や安全を守り、組織犯罪やテロの資金供給の断絶にもつながる意義の大きいもの。今回の摘発は、インドネシアが知的財産の保護に真剣に取り組んでいることの証左であり、今後、インドネシアが国際的な信認を得て、米国通商代表部(USTR)による知的財産保護の優先監視国の指定から外れることを期待すると、インドネシア税関は報道発表で述べている。

インドネシア税関によると、税関への情報登録は現時点で9件。日系企業からはいまだ1件もないという。日系企業も情報登録をしてほしいと、税関の幹部職員は強い意向を示している(2019年8月9日付地域・分析レポート参照)。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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