輸入貨物の強制没収基準を明確化、30%以上の過小評価製品を対象

(フィリピン)

マニラ発

2019年12月20日

フィリピン関税局(BOC)は11月5日付で、輸入貨物の申告価格が実際の価格よりも30%以上過小の場合にBOCが当該貨物を強制的に没収できる権限を付与する関税行政令第16-2019号(CAO No.16-2019)(以下、行政令)を公布した。

財務省のカルロス・ドミンゲス長官とBOCのレオナルド・ゲレロ局長が署名した行政令は、第1条で、国内で消費、保管される全ての物品や郵便物のうち、実際の価格よりも低く申告されたものを対象貨物とすると定め、第2条で、輸入貨物の価格の過小申告を防止し、政府の歳入を確保することを目的として定める。

第5条では、強制没収の手続きを定め、30%以上過小評価しているとBOCのコミッショナーが判断した場合、48時間以内(生鮮品など腐る物品は24時間以内)にコミッショナーは強制没収通知(NCA)を発行して輸入者に通知し、当該物品をBOCの施設に移動させるとする。その後、BOCは強制没収保証書(WCA)を発行し、輸入者はWCA受け取りから20日(ワーキングデー)以内に財務省長官に対して不服申し立てをすることができる。長官がコミッショナーの決定は正しいと判断した場合、輸入者は長官の決定から30日(ワーキングデー)以内に裁判所に訴えることとしている。裁判所が強制没収を決定した物品は、公開オークションにかけることとされる。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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