在留資格「特定技能」でのフィリピン人受け入れ、申し込みを12月4日開始

(フィリピン)

マニラ発

2019年12月18日

フィリピン海外労働事務所(POLO)の東京事務所は、2019年4月に改正された日本の入管法に基づいて新たに認められた在留資格「特定技能」によって、日本で働くフィリピン人受け入れの申し込みを12月4日に開始したと発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

フィリピン労働雇用省(DOLE)は3月、日本の警察庁、法務省、外務省および厚生労働省との間で、在留資格「特定技能」制度実施のための基本的枠組みに関する協力覚書に署名し、日本にとってフィリピンは「特定技能」制度に係わる協力覚書の最初の締結国となった。4月以降、フィリピンでは、介護、自動車整備、農業といった分野での特定技能評価試験が実施され、就労の受け入れ開始が待ち望まれていたが、POLOが、在留資格「特定技能」に基づく、フィリピン人の日本への送り出し時に用いる契約書の内容などについて調整中のため、実際の受け入れが開始されていなかった。

日本への送り出し事業でフィリピン最大手のプルデンシャル・エンプロイメント・エージェンシーは10月、ジェトロのインタビューに対して、「特定技能の新制度によって、過去に日本で就労した経験を持つフィリピン人が、もう一度日本で就労する機会を得ることができると考える。これによって、フィリピンは日本の最新技術を習得し、フィリピンに持ち帰ることが可能となる」と説明した。

日本の内閣府所管の公益財団法人で、技能実習生、特定技能外国人などの外国人材の受け入れを促進する国際研修協力機構(JITCO)の発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、POLOの東京事務所での申請受け付け開始は12月4日で、処理期間は15営業日。フィリピン人の特定技能制度での受け入れを希望する日本側の雇用主は、まず必要書類をPOLOの東京事務所へ提出し、審査を受けた後に、フィリピン海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとされる。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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