香港と中国、CEPAのサービス貿易に関する修正協議に署名

(香港、中国)

香港発

2019年12月05日

香港特別行政区政府(以下、香港政府)と中国商務部は11月21日、「中国本土と香港の経済貿易緊密化協定(CEPA)」のサービス貿易に関する修正協議に署名した。2020年6月1日から発効する。

本修正協議で、専門サービス分野(検査認証、金融、法律、建築関連)、文化関連分野(テレビ、映画、印刷出版)、観光関連分野の規制が緩和された(詳細は表参照)。うち、幾つかの専門サービスに関する施策は、2019年11月6日開催の第3回「粤港澳大湾区建設領導小組」(広東・香港・マカオグレーターベイエリア建設指導チーム)会議後にも発表されている(2019年11月14日記事参照)。

表 CEPAのサービス貿易に関する修正協議の内容

香港政府の陳茂波(ポール・チャン)財務長官は、本修正協議の署名後の記者会見において、「本協議は広東・香港・マカオグレーターベイエリアにおけるサービス産業の自由化に資する」「現在、香港経済は衰退の局面に入っているが、今回の修正協議の内容は、香港企業や専門人材にとって中国本土市場開拓を進める上での一助となる」などとコメントした。また、商務経済発展局の邱騰華(エドワード・ヤウ)局長は「香港は、香港基本法によって独立した関税制度を持ち自主性のある貿易エリアとして認められている。香港では、CEPAおよびその他20カ国・地域との間で締結した自由貿易協定(FTA)によって市場開拓を進めることができる」などと述べ、中国企業、香港企業のみならず、海外企業によるCEPAの活用について期待を示した。

(渕田裕介)

(香港、中国)

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