タイ・ミャンマー間の陸路物流環境が大幅改善、第2タイ・ミャンマー友好橋も運用開始

(ASEAN)

バンコク発

2019年11月08日

タイ税関は10月22日、越境交通協定(CBTA)にかかるメーソット(タイ)・ミヤワディ(ミャンマー)国境での税関手続きに関する通達第227号/仏歴2562年(西暦2019年)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注1)を発出し、即日発効した。中国南部2省区(雲南省、広西チワン族自治区)を含むメコン地域では、CBTAが2015年に全加盟国で発効したが、これまでミャンマーの制度未整備により、ミャンマー国内は対象外となっていた。今回の通達は、2019年3月にタイ・ミャンマー間で署名された「CBTAに基づくタイ・ミャンマー間の車両相互通行にかかる覚書(注2)」のタイ側実施規則となる。

通達によると、運輸当局に登録した車両は、ヤンゴン・ティラワ地区~ミヤワディ国境~メーソット国境~バンコク・レムチャバン港の区間、30日を超えない範囲で互いに出入りが認められる。その際は一時許可書類(TAD)を税関標準手続き評価局に申請し取得が必要となる。

さらに、10月30日には、メーソット・ミヤワディ国境を新たに結ぶ第2タイ・ミャンマー友好橋の運用が開始された。開通式典にはタイのサックサイアム・チットチョープ運輸相、ミャンマーのハン・ソー建設相が出席した。この国境はこれまで第1友好橋で結ばれていたが、重量制限により一度に渡ることができる車両台数・重量に制約があるなど、物流上のボトルネックとなっていた。第2友好橋経由の物流は、6輪車以上のトラックや大型バスが対象となり、小型車や人の移動には第1友好橋が使われることとなる。

写真 開通式典の様子(タイ税関提供)

開通式典の様子(タイ税関提供)

(注1)同通達はリンク内の227/2562を参照(タイ語)。

(注2)同覚書の原文はアジア開発銀行(ADB)発表資料(添付資料参照)。

(蒲田亮平)

(ASEAN)

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