2020年の茶の輸入、関税割当枠の申請開始

(タイ)

バンコク発

2019年11月01日

2020年のタイへの茶の輸入に関し、11月1日から21日まで、WTO協定に基づく関税割当枠の申請をタイ商務省外国貿易局(申し込みサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が受け付ける。

タイでは茶は貿易管理品目となっており、WTO協定の下、一定の輸入数量に限って30%の低税率の関税率が適用され、当該数量を超える分については90%の関税率が適用される(注1)。低税率の関税適用の輸入数量は625トンが上限となっているが、2018年11月の申請受付時には、2万2,000トンを超える申請があった。なお、日本からの輸入については、日タイ経済連携協定(JTEPA)を用いることで一定の数量に限っては無税となるが、その場合にもWTO協定に基づく割当枠を取得しておく必要がある。

割当枠を配分された者とその数量については、タイ商務省外国貿易局(DFT)が公表する。2019年については1月に告示された(タイ語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、日本語仮訳添付資料:茶の数量割当結果)。その後、6月には、輸入見込み量が割当量以下となる者からの数量枠の返納を外国貿易局が募り、当該返納枠に基づいて第2回目の配分が行われ、7月に告示された〔タイ語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、日本語仮訳添付資料:茶の数量割当結果(第2版)〕。現在、茶など10品目を対象とした再度の返納が募られており、12月31日まで受け付けている(注2)。返納分は翌年度の割当量計算の際に考慮され、申請量から差し引かれることとなる。

日本からの茶の輸入量は近年増加傾向にあり、タイの食品市場でも一定の人気商品となっているが、割当枠の有無により、商品競争力に大きな影響が出る。タイ向けに茶の輸出を行っている日本企業は、パートナーとなるタイの企業の割当枠申請漏れがないよう注意が必要だ。

(注1)詳細は、タイ商務省HPを参照(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(注2)詳細は、タイ商務省HPを参照(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(福田かおる、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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