米農務省、産業用大麻(ヘンプ)の生産規制に関する暫定最終規則を公表

(米国)

シカゴ発

2019年11月26日

米国農務省(USDA)は10月29日、国内での産業用大麻(ヘンプ)生産に関する暫定の最終規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。この規則は官報掲載日の10月31日から2021年11月1日まで効力を有する。最終規則の公表に先立って2019年12月30日までパブリックコメントを受け付けるとしている。

2018年度改正農業法によって1946年農産物マーケティング法が改正され、規制物質法(Controlled Substances Act)の規制下にあった産業用大麻については、乾燥重量ベースで0.3%以下のデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(大麻の向精神成分、以下、THC)を含有するものは当該規制の対象から除外され、USDAの所管となった。これを受けて、USDAが産業用大麻の生産規制に関する暫定最終規則を定めたものだ。

規則では、州または先住民族居住地域の政府が産業用大麻の製造に関する規制当局となることを希望する場合、これら政府が監視や規制の計画を作成してUSDAの承認を得る規定や、こうした計画のないエリア(USDAが対応)で産業用大麻を生産する場合の規定を定める。

これらの計画では、(1)生産場所、(2)収穫日以前かつ15日以内に麻薬取締局(DEA)に登録された施設でのTHC濃度に関するサンプリング試験の手続き、(3)基準(0.3%以下のTHC濃度)に適合しない産業用大麻の廃棄手続き、(4)法令順守のための措置手続きなどについての記載を求めており、個々の生産者は、これらの計画の下でライセンスなどを得た上で産業用大麻の生産を行うことが求められる。なお、州間の輸送に当たって、大麻を違法としている州(現在、サウスダコタ、アイダホ、ミシシッピ、ニューハンプシャーの4州)内を輸送することは認められている。

今回の規則に対しては、産業用大麻の生産に関する規制が明確になることから、おおむね評価されている。しかし、産業用大麻は2018年に規制物質法(Controlled Substances Act)の適用対象外となったにもかかわらず、サンプリング試験が義務付けられることへの疑問や、その試験が収穫日以前かつ15日以内といった期間がタイトだとの声も出ている。

産業用の麻の生産は2017年から2018年にかけて約3倍の7万7,844エーカー、2019年にはさらにその2倍になると見込まれている。そのうち、生産者が高い収益を期待しているのは、産業用大麻の花から精製される化学物質〔カンナビジオール(CBD)〕だ。USDAは、産業用大麻製品の販売による生産者の収益は2018年の約3億ドルから2022年には約6億ドルとなると見込んでいる。一方で、CBDに関しては、食品などへの添加に関する規制がいまだ連邦食品医薬品局(FDA)から明らかになっていない。

(藤本富士王)

(米国)

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