マカオが日本産食品の輸入規制を緩和

(マカオ)

香港発

2019年11月05日

マカオ特別行政区政府(以下、マカオ政府)は10月24日、東日本大震災による東京電力福島第1原子力発電所の事故を受け、実施していた日本産食品に対する輸入規制措置のうち、福島県を除く9都県(宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長野)産の野菜、果物および乳製品について、マカオ政府が指定する書類の添付を条件に、輸入停止を解除すると発表した(表参照)。また、山形県および山梨県産の農水産食品については、添付書類なしでのマカオへの輸出が可能となった。

なお、マカオ政府が指定する書類とは、事業者自らが商品名、産地などを記載して作成し、商工会議所からサイン証明を受けた書類(放射性物質輸入規制に関する申告書)を指す。商工会議所によるサイン証明の申請受付は、準備が整い次第、順次開始される。

表 放射性物質輸入規制の概要

日本の農林水産省輸出促進課の担当者は「今回の緩和では、9都県の食肉、卵、水産物などに対して求められていた個別の放射性物質の検査および証明書の添付も不要となる。マカオへの輸出促進が期待される」と述べた。

詳細は、日本の農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび外務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのウェブサイトを参照されたい。

(前田久紀)

(マカオ)

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