報道関係者の取材源秘匿の権利を拡大する改正法が成立

(フィリピン)

マニラ発

2019年10月07日

フィリピン大統領府は9月25日、報道関係者の取材源の秘匿権利の対象を拡大する法改正を行ったと発表した。

1956年に制定された旧法は、取材源の秘匿権利を保有する対象は、媒体としては新聞と雑誌に限られ、職種としては出版社、編集者、コラムニストまたは正式に認証されたレポーターに限られていたが、今回の改正法では、媒体としては新聞と雑誌を含むいかなる印刷出版業、テレビ(ケーブルテレビを含む)、ラジオ、通信社を含むいかなる放送業、そしてネットメディアにまで拡大され、職種としても出版社、編集者、コラムニストまたは正式に認証されたレポーターに加えて、オピニオン・ライター、投稿者などまで拡大された。

ただし、改正法は、裁判所、上院、下院および議会の委員会が国家の安全保障上必要と判断した場合は、報道関係者は取材源を明かすことが強制されると規定された。

情報公開・マスメディア上院委員会の前委員長であるグレース・ポー上院議員は地元メディアに対して、「今回の法改正によって内部告発者の権利を保護し、政府機関やマスメディアに対する内部告発を促進することで、汚職の防止にもつながる」とコメントした。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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