ハラール・非ハラールの明示義務、飲食料品で5年後から

(インドネシア)

ジャカルタ発

2019年10月04日

インドネシア副大統領府は10月2日、ハラール製品保証法の運用開始に先駆けて、国内外の業界・商工団体に対する説明会を実施した。登壇したハラール製品保証実施機関(BPJPH)のスコソ長官は、動物由来の成分を含む飲食料品・非飲食料品、付帯するサービスを対象として、消費者向けにハラールと非ハラールを明示する制度を10月17日から開始することを明らかにした。ただし、飲食料品について5年、非飲食料品は7~15年の移行期間を設ける。対象製品・サービスを提供する事業者は、制度開始後直ちに対応する必要はないが、移行期間中にハラール認証を取得するか、非ハラールであることを表示する対応が必要となる見込みだ。

ハラール製品保証法については、5月に施行細則の政令2019年第33号が公布された(2019年5月22日記事参照)が、運用規程である宗教大臣規程が公布されない状況が続いていた。説明会では、運用規程の準備が最終段階にあり、その内容はほぼ固まっているとの説明があった。スコソ長官によると、ハラールではない原材料を用いた製品は、「Tidak Halal」(非ハラールを意味するインドネシア語)と商品やパッケージなどに明示することで、引き続き国内流通・販売が可能だ。一方、ハラール製品については、BPJPHが発行するハラール認証を取得する。既にインドネシア・ウラマー評議会(MUI)の発行するハラール認証を保有している場合、運用規程の発布から3年間は認証マークを利用できる。3年以内に認証の有効期限が切れる場合は、更新に当たりBPJPHに申請が必要になる。

対応期限は対象製品・サービスごとに異なっており、医療機器Dクラス(高リスク)と生物学的製品(ワクチンなど)は別途、関連規程で決定する予定だ。

表 ハラール製品保証法に関する運用スケジュール案

スコソ長官によると、海外のハラール認証機関がMUIと相互認証を有している場合、両機関で締結した相互認証協定が切れるまでは、引き続き協定に基づき、海外のハラール認証をインドネシア国内で利用できる。その場合、事業者はインドネシア国内で販売する製品について、事前にBPJPHに申請し、登録番号を得た上で、取得先のハラルマークと同番号をともに明示する。

正式な運用細則は10月17日までに発布される宗教大臣規程に記載される見込みだ。

(山城武伸)

(インドネシア)

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