労働省令360号で外国人自営業者に禁止される職業を決定

(カンボジア)

プノンペン発

2019年09月30日

カンボジア労働・職業訓練省は8月28日、外国人が一部の職業に自営業者として従事することを禁止する省令第360号を発布し、即日発効した。目的は、カンボジア人の就業機会が外国人との競合で損なわれることを防ぐことにあり、背景には中国人、ベトナム人などの在留者の増加があるとみられる。

自営業者の定義は、給与を受けずに自ら業務を行う者とされている。従って、法人の従業員として対象の職業に従事することは禁止されていない。また、自営業者であっても従業員を雇用する場合は許される。

外国人自営業者に禁止される職業は次のとおり。

  1. あらゆる車両の職業運転手(二輪、三輪、トレーラー付き二輪、四輪、乗用車、トラック)
  2. 歩行または車両を用いた移動販売業者
  3. マッサージ師
  4. 理容師、ヘアドレッサー、美容師
  5. 靴の縫製・修理業者、靴磨き業者
  6. 仕立て業者
  7. タイヤと車の修理業者
  8. クメール土産品の生産者
  9. クメール楽器、僧侶の托鉢(たくはつ)の器と仏像の製造者
  10. 金細工、ダイヤモンド・宝石の製造者

労働・職業訓練省は対象職業に従事する外国人自営業者に対して、ワークパーミットの発行・延長をしないとしている。また、違反した場合は法令に従い罰則が適用される。

多くの日系企業が法人として事業を営んでいるため、大きな影響はないと思われるが、日本人の理容師・美容師などでは自営業者と見なされるケースもあるため、継続して正確な情報を収集し、対応することが求められる。

(石川晶一)

(カンボジア)

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