消費者保護へ体制整備、消費者権利保護庁を創設

(ウズベキスタン)

タシケント発

2019年09月25日

ウズベキスタンのシャフカト・ミルジヨエフ大統領は9月11日、大統領令第5817号「消費者の権利保護の法律・制度システムの根本的向上に関する方策について」に署名し、「消費者権利保護庁」を創設した。

同庁は独占禁止委員会の外庁としての位置付けで、政府の消費者保護に関する活動を統括する。主な機能は、a.消費者保護および広告市場の規制分野における政策立案、b.商品(作品やサービスを含む)、生産者、販売者などに関する情報へのアクセスを消費者に提供、c.消費者保護知識の普及啓発活動、d.市民との協力、e.消費者保護に関する商品(サービスを含む)の品質・安全の監督、f.違反要因の分析、g.公正な競争を阻害する誇大宣伝広告の規制・監督、h.外国機関との協力など。

同庁の権限として、a.サンプルテスト、b.消費者からの苦情・申告に基づく調査、c.企業活動に影響を与えない限りでの立ち入り検査の実施、d.賞味期限・保存期限に違反があった場合の監督官庁への通報、裁判所への告訴などが明記されている。

同庁は38人態勢となる。今回の大統領令では、2020年2月までに同庁業務の詳細、誇大広告などを規制する法案の改定、違反時の罰金額案の決定、消費者保護法の改定などの作業を進めることを関係省庁に指示。2020年4、5月ごろまでに誇大広告宣伝規制や消費者保護に関するイベント・会議の実施、インターネットを通じた普及啓発や情報提供態勢などを整備していく予定だ。

(高橋淳)

(ウズベキスタン)

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