中ASEAN・FTAの原産地規則が大幅改定、8月1日からForm Eは新フォーマットに

(中国、タイ、ASEAN)

バンコク発

2019年08月01日

タイ税関は7月24日、中国ASEAN自由貿易協定(ACFTA)の改定にかかる税関通達No.132/2662(2019)を発出した。非原産材料を用いる際の原産地規則は、今まで付加価値基準のみだったが、新たに関税分類変更基準(CTC)が導入されるなど、原産地規則の大幅な刷新が行われた。同通達は8月1日から有効となる。

ACFTAの原産地規則に関税分類変更基準が追加

税関通達No.132/2662(2019)は、中国ASEAN包括経済協力枠組み協定における物品貿易協定(以後、「ACFTA」とする)の改定議定書の発効に伴い、7月24日付で発出された外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます。施行日は8月1日で、同日以降は改定された原産地規則に基づき、新たなフォーマットの原産地証明書(Form E)を用いて、特恵関税の利用を行うこととなる。

新旧の規定を比較したものは次のとおり。最大の変更点は、これまで付加価値基準のみが採用されていた原産地規則の一般規則に、新たに関税分類変更基準が加わったことだ。具体的には、これまでは品目別規則(PSR)に規定のない品目については、一般規則として域内原産割合(RVC)40%以上を満たすほかなかったが、日本が締結する多くの経済連携協定/自由貿易協定(EPA/FTA)と同様に、今後は域内原産割合40%以上もしくはHSコードの上4桁の変更(CTH)のいずれかを満たせばよくなるため、ACFTAを活用する際の選択肢が増えることが期待される。ただし、表の注のとおり、工業製品の多くが含まれるHS84類(一般機械類)、85類(電気機械類)、87類(輸送機械類)は、一般規則では引き続き付加価値基準のみとなっており、PSR上で規定されていない限り、関税分類変更基準は用いることができない点には留意が必要だ。

表 ACFTA改定議定書における主な変更点

8月14日までの猶予期間を設定

なお、規定変更の混乱を避けるため、8月1~14日は移行期間として、原産地証明書(Form E)については新旧いずれのフォーマットでも利用可能となっている。新フォーマットのForm Eについては、添付資料参照のこと。

(蒲田亮平)

(中国、タイ、ASEAN)

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