改正労働法が可決、最低賃金の設定を見送り

(エチオピア)

アディスアベバ発

2019年08月14日

エチオピア国民議会は2019/2020年度(2019年7月8日~2020年7月7日)を前にした7月4日、2003年労働法(No.377/2003)の改正法案を可決した。改正法は官報発行をもって施行される。

改正法で最大の争点とみられた、最低賃金の設定は見送られた。物価上昇で労働者の生活が苦しい中、労働組合などは生活防衛の観点から求めていたが、産業界は労働生産性上昇に見合うかたちで賃金を引き上げていくとの姿勢だった。政府は労働組合などからの求めに応じて、法改正に向けて最低賃金設定について調査していたが、工業化政策の推進に当たり、安価な労働コストを投資のメリットとして海外投資家に訴える中で、産業界寄りのスタンスをとったものとみられる。改正法では、政府や労働組合代表者などからなる賃金委員会が設けられ、必要に応じて賃金水準を検討することとなった。

雇用主が気をつけるべき修正点は次のとおり。

  1. 従業員が求める場合、労働組合費を給与天引きとし、組合口座に振り込む
  2. 職場規則の周知徹底
  3. 労働・社会問題省に職場情報の登録
  4. 就労可能な最低年齢の引き上げ(14歳から15歳へ、若年労働者保護のため作業のリスト化と許可が必要)
  5. 出産休暇の長期化(連続90日から、産前連続30日・産後連続90日へ)
  6. 男性への育児休暇付与(連続3日)
  7. 従業員の初年度の年次有給休暇の増加(14日から16日へ)
  8. 勤続2年目以降の従業員に対する年次有給休暇のルール変更(毎年1日増加から2年に1日増加へ)
  9. 試用期間の延長(暦で45日から営業日で60日へ)
  10. 超過勤務の手当加算率の増加(通常時間単価の1.5倍から1.75倍へ)
  11. 超過勤務時間の上限変更(月20時間、年100時間までを撤廃し、1日4時間、週12時間までに変更)

(関隆夫)

(エチオピア)

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