WIPO著作権条約がウズベキスタンで発効

(ウズベキスタン)

タシケント発

2019年07月19日

ウズベキスタン外務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは7月17日、「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)」「実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約(WIPO実演・レコード条約)」の2つの条約がウズベキスタンで発効したと発表した。

WIPO著作権条約は、インターネット・デジタル時代に対応し、コンピュータ・プログラム、電子媒体による編集物やデータベースなどの保護、譲渡権、商業的貸与権、公衆への伝達権、写真の保護期間の延長、コピープロテクションの解除や権利管理情報(注1)の改変などの禁止を定める。WIPO実演・レコード条約は同じく、実演家・レコード製作者の経済的権利と保護の内容を定めている。

ウズベキスタンは、2019年2月に両条約に署名した。今後、同国でデジタルコンテンツの海賊版対策などがより積極的にとられることなどが期待される(注2)。

(注1)権利管理情報:違法利用の監視や著作権契約の電子化などを行うために、電磁的方法により、著作物などに付された権利者、著作物などの利用許諾条件などの情報のこと。権利管理情報は、通常、著作物などを複製したり送信したりしても消えることはないが、この権利管理情報に虚偽の情報を付加したり、情報を除去し改ざんする行為や、改ざんされたことを知りながら販売送信などをした者は、著作権を侵害したと見なされる。

(注2)同国ではこれまで、著作権関連の法的権利は、民法典や共和国法第42号「著作権および著作隣接権について」(2006年7月20日)などの個別法で保護されてきた。

(高橋淳)

(ウズベキスタン)

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