関連会社向けサービス、一部は外国人事業ライセンスが不要に

(タイ)

バンコク発

2019年07月08日

タイ商務省は6月25日付で、「外国人事業ライセンスが不要となるサービス業に関する商務省令(第4版)」を官報に掲載した。外国人事業法における外資規制対象事業から、以下の事業が除外される。今後、外国企業がタイでこれらの事業を営む際、外国人事業ライセンスは不要となる。

  1. 国内関連会社に対する資金の貸し付け
  2. 関連会社に対するオフィススペース(水道、電気などを含む)の賃貸
  3. 経営、マーケティング、人事、情報テクノロジー(IT)に関する、関連会社へのコンサルティング、アドバイザリーサービス

外国人事業法はその別表1~3で、外国企業(外国資本50%以上)の参入を規制する事業をリストアップしている。特に別表3は、地場企業の競争力が未熟な分野として、幅広い多くのサービス業を含む。そのため、省令が許可する一部の事業を除き、外国企業が参入することはできない。

この点について、商務省はこれまで3つの省令を施行し、金融業や駐在員事務所の設置など、外国人事業ライセンスが不要となるサービス業を段階的に公表してきた。6月25日付商務省令で4回目の公表となる(添付資料参照)。

ただし、これら4つの省令に掲載された事業は、あくまで外国人事業法に基づくライセンスが不要となることを示している。他法令による規則や要件が別途ある場合は、それらに従わなくてはならないため、注意が必要だ。

(田口裕介、今泉美里)

(タイ)

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