健康食品の輸入、GMP証明書などが必要に

(ベトナム)

ハノイ発

2019年07月12日

ベトナムに健康食品を輸入するため、2019年7月1日以降に製品宣言書の登録をする際には、適正製造規範(GMP:Good Manufacturing Practice)に適合した施設に発給される証明書(GMP証明書)、またはそれに相当する証明書(GMP証明書など)の提出が新たに必要となった。

ベトナムへの健康食品の輸入には、当該健康食品が食品安全に関わる規定を満たしていることを宣言するための製品宣言書を登録し、同登録受領書を取得する必要がある。従来、(1)製品宣言書に加え、(2)自由販売証明書、輸出証明書、または衛生証明書、(3)食品安全検査結果票、(4)製品の効用またはその効用を構成する成分を証明する科学的証拠、が必要だった。このたび、食品安全法の一部条項の執行を規定する政令15/2018/ND-CP号により、新たにGMP証明書の提出が加わっていた。

既に7月1日以前に製品宣言書の登録を済ませ、有効な製品宣言登録受領書などを取得している製品に対しては、ベトナム食品安全局通知1234/TB-ATTP号により、次のように取り扱われる。

  1. 2019年7月1日より前に生産された製品を輸入する場合、製品の使用期限まで輸入や流通ができる。
  2. 2019年7月1日以降に生産された製品を輸入する場合、a.生産者の変更がない場合は、既存の宣言書類に基づいて生産されていることを通知の上、追加でGMP証明書などを提出しなければならない、b.生産者の変更はあるが、原産地の変更がない場合は、生産者を変更すること、および既存の宣言書類に基づいて生産されていることを通知の上、新たな生産者のGMP証明書など、生産者の名称や住所を記載した自由販売証明書、製品規格を提出しなければならない。

なお、ベトナム食品安全局によると、外国から輸入する場合において、有効なGMP証明書などの発給機関などに関する規定がない点については、現在、詳細を規定する通達を準備中だ。現時点では、どのような証明書の提出が求められるのか不透明なため、輸入者などを通じて食品安全当局に問い合わせることが望ましい。

(グェン・ティ・クイン・アイン)

(ベトナム)

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