特定品目輸入時に小売価格の表示が義務化、7月末まで特例措置も8月以降は不透明

(パキスタン)

カラチ発

2019年07月29日

7月に施行された2019年財政法(Finance Act)により、特定品目の輸入については、輸入時に小売価格の表示が義務化された。また、輸入時売上税(Sales Tax at import Stage)は、これまで輸入金額に対して課税されていたが、課税対象額が小売価格に変更となった。

対象品目は、売上税法(Sales Tax Act)や財政法から推察できるが、本変更により対象となった品目や除外された品目が一覧できる最新の政府公式文書は発行されておらず、不透明だ。ジェトロの調べにより、これまで判明している品目は添付資料のとおり。

今回の措置が産業界の混乱を招いていることを受け、パキスタン税務当局は7月15日、「SALES TAX GENERAL ORDER NO.102/2019PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を発行し、月末までの特例措置を導入した。これによると、本制度施行の通知期間が短く、小売価格が表示されていない貨物が到着していることから、7月末までの特例措置として、(1)輸入者が小売価格を申告すること、(2)輸入時売上税の課税対象は小売価格とすることを条件として、小売価格の表示義務を免除することが記載されている。しかし、7月末までの特例措置終了後については、現在のところ新たな情報は得られていない。

(久木治)

(パキスタン)

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