米国務省、ビザ申請者にSNS情報の提出を義務付け、ESTAでの提出は任意

(米国)

米州課

2019年06月05日

米国務省は5月31日、ビザ申請者に対して、SNSアカウントの情報の提出を義務付けたと発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした(注)。

移民あるいは非移民用の申請書に、過去5年以内に利用したソーシャルメディアの情報を記載するよう求められる。米国のフェイスブック、グーグル+、インスタグラムなどだけでなく、中国の豆瓣(ドーバン)、QQ、微博(ウェイボー)なども申告の対象となる。米国の年間150万人に上るビザ申請者に適用される。なお、ビザ免除プログラムによるESTA(電子情報システム)申請者は本義務の対象外としている。

国務省の関係者は、今回の規制は「近年、ソーシャルメディアがテロ活動に利用されており、テロリストや国家安全への脅威の排除、入国を試みる危険人物の審査に有効だ」としている。

米国自由人権協会(ACLU)のヒナ・シャムシ国家安全プロジェクト部長は「オンライン上の発言について、国家が誤った解釈をする可能性もある。SNSの調査が有効で公平である保証はない」と発言している。

(注)詳細についてはFAQ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(松岡智恵子)

(米国)

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