知的財産関連法が成立、2020年までに知的財産庁設立へ

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2019年06月21日

ミャンマーで5月24日、知的財産関連法(商標法、工業意匠法、特許法、著作権法)が成立した。国際協力機構(JICA)が支援した(2019年6月3日JICAプロジェクトニュース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照)。ミャンマー政府は2020年までに知的財産庁の設立を目指しており、それに合わせて同法が施行される見通しだ。

同法成立に合わせ、ジェトロはヤンゴンで5月28日、日系企業向けの「ミャンマー知的財産セミナー」を開催した。登壇したミャンマー教育省の知的財産アドバイザー(JICA専門家)の高岡裕美氏は「ASEANで知的財産制度が発達している国の成長を見ると、特許・意匠・商標出願数とGDPは正比例の動きとなっている。優れた知的財産制度は、より良い経済、より強い貿易活動、より多くの海外投資の流入につながる可能性を秘めている」と述べた。

現在でも、ミャンマーでは著作権法と商標登録が存在している。しかし、著作権法は英国統治時代の1914年に施行されたものであり、権利保護が不十分などの理由により、あまり利用されていなかった。商標登録についても、登録法に基づく「Office of Registration of Deeds(ORD)」はあったものの、ほぼ無審査で十分な運営がされていなかった。新たに施行予定の「商標法」では、商標に関して審査官による審査が導入され、出願情報も一般公開される予定だ。その他の法律でも明確な保護期間や罰則規定が設けられる予定で、知的財産保護の改善が期待される。

他方、既にORDに登録済みの商標も、新商標法にのっとってあらためて登録が必要といった新法施行後の課題もありそうだ。セミナーで解説したジェトロ中小企業プラットフォームコーディネーターの甲斐史朗弁護士(TMI総合法律事務所)は「知財関連法成立によるメリットはあるが、新法を十分に理解して対応しなければ問題となるケースもあるため、注意が必要」と述べた。

写真 ミャンマー知的財産セミナーの様子(ジェトロ撮影)

ミャンマー知的財産セミナーの様子(ジェトロ撮影)

JICA「ミャンマー商標法・意匠法の仮訳外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、特許庁「諸外国の法令・条約等外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」のミャンマーの項を参照のこと。

(松田孝順)

(ミャンマー)

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