日本への肉製品持ち込みが厳格化、中国全31省区市でもアフリカ豚コレラ発生

(中国、日本、世界)

中国北アジア課

2019年04月22日

中国農業農村部は4月19日、海南省でアフリカ豚コレラの発生が確認されたと発表した。同省での発生確認は初めてで、これで中国本土の31省・自治区・直轄市全てで発生が確認されたことになる(「新京報」4月20日)。

日本の農林水産省によると、アフリカ豚コレラは豚やイノシシに感染する致死率が高い伝染病。有効なワクチンや治療法がなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大なことから、家畜伝染病予防法で「家畜伝染病」に指定されている。日本国内でも既に感染が確認されている豚コレラとはウイルスが異なり、アフリカのサハラ砂漠以南およびロシア、グルジアなどで発生している。中国では2018年8月に遼寧省で初めて発生が確認され、2019年1月にはモンゴル、2月にはベトナム、3月にはカンボジアでも発生が確認された。

4月22日から水際対策強化

これまでに日本国内でアフリカ豚コレラの発生は確認されていないが、農林水産省は4月2日、中国からの旅客が持ち込んだソーセージに、アフリカ豚コレラの生きたウイルスが確認されたと発表した。感染力のあるウイルスが国内で確認されたのは初めて。

これらを受け、同省は同日、4月22日から海外から日本への肉製品の違法な持ち込みへの対応を厳格化すると発表した。手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合は罰則の対象になるほか、任意放棄の有無にかかわらず、違法な持ち込みは厳正に対処される。家畜伝染病予防法により、輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。注意喚起を促す動物検疫所のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに、注意事項などが詳細に記されている。

(清水絵里子)

(中国、日本、世界)

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