2019年10月からATAカルネによる一時免税輸入制度を開始

(サウジアラビア)

リヤド発

2019年04月24日

4月23日付のアラビア語紙「Al-Eqtisadiya」によると、サウジアラビア商工会議所連盟とサウジアラビア税関は、ATAカルネ(注)を通じた一時免税輸入制度を有効化するための覚書(MOU)に署名した。

サウジアラビアでは、2015年1月からATAカルネによる一時免税輸入手続きが導入されると、当時の現地紙などで報道されていたが、カルネが実際に使用できるに状況に至っていなかった。ATA条約加盟国向けの一時免税輸入の申請窓口となる、サウジアラビア国内での保証体制が確立されていなかったため、相互主義の下、この制度が有効化されていなかったと推測されるが、今回、サウジアラビア商工会議所連盟がサウジ国内における保証機関となったことで、サウジアラビアとATA条約加盟国間の双方向でカルネによる一時免税手続きが可能となる。4月23日に同連盟にヒアリングしたところ、手続き開始予定は2019年10月からとのことだった。

当地報道によると、一時免税輸入が適用されるのは、商品見本、展示会用商品、撮影機材などの職業用具。販売目的の消費財、スペアパーツ、タイヤ、バッテリー類、模倣品、その他サウジアラビア国内への輸入が禁止されている品目(豚肉、アルコール類など)は適用外となる。

(注)ATAカルネとは、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合に、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関ができる通関手帳(書類)のこと。

(柴田美穂)

(サウジアラビア)

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