ノー・ディールの場合、二重用途物品の英国からEUへの輸出はライセンスが必要に

(英国、EU)

ロンドン発

2019年02月08日

英国政府は2月1日、英国がEUから何ら合意なく離脱(ノー・ディール)した場合、二重用途物品(デュアルユース)の英国からEUへの輸出時に必要となる新しい「一般公開輸出ライセンス(OGEL)」のガイダンス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公表した。対象物品を英国からEUへ輸出する企業は、EU以外の国へ輸出する際の要件と同様、電子許可システム「SPIRE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」への登録、必要情報の提出、ライセンスの利用登録をすることが必要となる。登録は離脱前でも可能だ。

英国からEU域外に軍需品・武器、民生と軍事の両方の用途に利用可能な物品やソフトウエア、テクノロジーなどの二重用途物品を輸出するにはライセンスが必要だが、EU域内に輸出する場合にはこれまで、EU規則により原則としてライセンスは不要だった。現在、EU加盟国向けに輸出する二重用途物品で例外的にライセンスが求められるのは、EUの「二重用途物品の輸出、移送、仲介および輸送の管理に関するEU域内体制を確立する2009年5月5日付理事会規則428/2009」付属書IVに記載された機微(sensitive)な物品だけだ。

ノー・ディールで離脱した場合、英国は直ちにEU法の及ばない第三国となることから、EU加盟国向けの二重用途物品についても、離脱日以降は他国への輸出同様にライセンスが必要となる。対象となる物品は、理事会規則428/2009」の付属書Iの二重用途物品リスト(域外輸出時に輸出許可の対象となるもの)に該当するもの(付属書IVで特定されるものを除く)で、最新版の付属書Iは、欧州委員会委任規則2017/2268外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている。対象国は、英国を除いたEU27カ国とチャネル諸島としている。OGELの要求事項などは2008年輸出管理令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに従うとされ、対象物品の輸出者は、ライセンス利用前もしくは最初にライセンスを利用した日から30日以内に、輸出管理局(ECJU)の電子許可システム「SPIRE」を通じて、名前や住所、輸出に関する所定の記録の写しを当局に提出しなければならない。また、輸出に関する記録を当該暦年末から最低3年間保持することが義務付けられる。

新しいライセンスはノー・ディールでの離脱の場合に限り、3月29日午後11時から発効するとしている。

英国の二重用途物品に関する輸出管理制度については制度情報「英国 輸出入手続き 輸出入許可申請PDFファイル(0.0B)」も参照のこと。

(鵜澤聡)

(英国、EU)

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