英政府、CEマークに代わるUKCAマークのガイダンスを公表

(英国)

ロンドン発

2019年02月06日

英国政府は2月2日、英国がEUから何ら合意なく離脱(ノー・ディール)した場合に導入する予定の、新しい製品安全・品質などの基準適合マークのガイダンス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。ノー・ディールとなる場合、英国議会での承認を経て導入が決定される。EUのCEマーキング(注)を表示した製品の英国市場での流通を時限的に認めるものの、英国の第三者認証機関(NB)の認証を受けた製品については、離脱日(3月29日)以後から新しいマークが要求される。

新しい基準適合マークは「UKCA(UK Conformity Assessed)マーキング」と称され、ノー・ディールの際は離脱日以降に、現在のCEマーキングに代わるものだ。現在、CEマーキングの対象となるほとんどの製品がUKCAマーキングでも対象となる。政府は、自己宣言による認証や、英国を除くEU加盟国のNBの認証によりCEマーキングを表示した製品は、英国のEU離脱(ブレグジット)後も引き続き、国内で上市(市販)できるとしている。

写真 新しい基準適合マークであるUKCA(英国政府)

新しい基準適合マークであるUKCA(英国政府)

CEマーキングでの英国内での流通・販売を継続するためには、引き続きEUの必須要求事項を満たし、適合性評価を実施するなどEUの基準に沿った運用が求められる。ただし、政府はCEマーキング貼付製品の国内での流通は時限的措置としており、産業界と協議の上、終了時期を事前に通知する予定だ。自己宣言によりCEマーキングを表示している商品については、離脱日以降からUKCAマーキングを用いることも可能だ。他方、製品がNBによる第三者認証を必要とするもので、それが英国のNBにより認証されている場合、離脱日以降はUKCAマーキングを適用しなければならない。UKCAマーキングの要求事項は、製品をEUで流通・販売するためのCEマーキングの要求事項と同様となる予定だ。

EUからの離脱後、英国のNBによる認証はEUのNBの認証とは見なされなくなる。従って、英国NBによる認証を受けた製品をEU市場で流通・販売するには、EUが認定するNBで再度、認証を受けたり、EU離脱前にEU認定のNBに評価結果などを移管する必要がある。英国政府は、国内市場において、UKCAマーキングを要求する製品の上市に関する追加のガイダンスを近日中に公開する予定としている。

(注)CEマーキング:EUで流通・販売される製品が分野別に指定されたEU基準に適合していることを表示するマークで、製品の対象分野により、加盟国の認定を受けた第三者認証機関(NB)の認証を受ける必要がある場合と、自己宣言が認められる場合の2通りがある。

(鵜澤聡)

(英国)

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