特恵関税のための原産地証明書が無効に、大使館が注意喚起

(エチオピア)

アディスアベバ発

2019年01月23日

2018年10月にエチオピアの省庁が再編され(2018年11月1日記事参照)、その影響で組織の名称が変更となり、原産地証明書に押印される特恵関税印も変更された。しかし、エチオピア側の提出書類不備から、日本側で有効な印として認められず、特恵関税適用を受けるためのエチオピアの原産地証明書が、2019年1月1日以降のものから無効となっているとして、在エチオピア日本大使館は2019年1月18日、ウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)上に注意喚起を掲載した。

日本政府は、開発途上国などの支援を目的として、開発途上国などを原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率を適用する特恵関税制度を導入しており、エチオピアも対象国となっている。新たに原産地証明書が有効と認められるまでにかかる期間は現段階では不明。まず、エチオピア側の書類再提出を待って、日本側での手続きに入る必要がある。エチオピアからの輸入に当たって、同証明書を利用する場合は、当面注意が必要だ。

(関隆夫)

(エチオピア)

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