アルコール規制が一部緩和、アルコール含有食品の夜間販売を解禁

(シンガポール)

シンガポール発

2019年01月28日

シンガポール内務省(MHA)は1月18日付で、アルコールを含む加工食品(注)について、アルコール飲料規制(供給・消費)法(LCA)の対象から外した。これにより、夜間時間帯(午後10時半から午前7時まで)の販売が解禁となる。なお、アルコール飲料の夜間販売は引き続き規制する。

写真 地場大手スーパーなどでは、アルコールを含む加工食品について、夜間販売ができない旨の注意書きが表示されていた(ジェトロ撮影)

地場大手スーパーなどでは、アルコールを含む加工食品について、夜間販売ができない旨の注意書きが表示されていた(ジェトロ撮影)

シンガポールでは2013年12月、リトルインディア地区で外国人労働者の暴動が発生。同暴動の要因が飲酒とされたことから、2015年2月にLCAが成立した。毎日、午後10時半から午前7時まで、公園や公共住宅(HDB)などの公共の場での飲酒が禁止されたほか、小売店でのアルコール度数0.5%以上のアルコール飲料・食製品の販売も規制された(2015年2月10日記事参照)。

MHAは2018年10月、LCAの見直しを行っている旨を明らかにしていた。同省は、国民や関連業界からのLCA見直しに関する意見募集を基に、貿易産業省(MTI)と協議した。その結果、アルコール含有加工食品には泥酔の恐れがほとんどないとして、夜間販売の解禁を決めた。

MHAとシンガポール警察は今後、公共の場の状況を確認し、必要があれば、定期的にLCAの見直しと改定を行うとした。

(注)対象製品は、アルコールを含むアイスクリームやケーキ、チョコレートなど。

(源卓也)

(シンガポール)

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