加工食品に関する規定改定、豚のラベルが追加

(インドネシア)

ジャカルタ発

2018年11月13日

インドネシア国家食品医薬品監督庁(BPOM)規定2018年31号が10月19日付で制定された。BPOM長官令HK.03.1.23.06.10.5166、2016年23号、2017年27号の別添4の改定規定で、制定日から30カ月以内に対応が必要となる。主な改定ポイントは以下のとおり。

豚を含む食品に関しては従来どおり、「MENGANDUNG BABI」(豚含有の意味)を赤文字で記載し、赤線の四角で囲う必要がある。

豚を含む商品に貼付するラベル〔国家食品医薬品監督庁(BPOM)提供〕

豚を含む商品に貼付するラベル〔国家食品医薬品監督庁(BPOM)提供〕

これに加え、今後は食品自体に豚由来の成分が含まれない場合でも、同じ製造ラインや同じ施設内で豚を含む食品を製造している場合は、「Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi」(同じ製造ラインや同じ施設内で豚を含む食品を製造している意味)を赤文字で記載し、赤線の四角で囲う必要がある。

同じ製造ラインや同じ施設内で豚を含む食品を製造している場合に付けるラベル〔国家食品医薬品監督庁(BPOM)提供〕

同じ製造ラインや同じ施設内で豚を含む食品を製造している場合に付けるラベル〔国家食品医薬品監督庁(BPOM)提供〕

国外でハラール相互認証を受けた加工食品も流通可能に

従来はBPOM長官令2017年27号で、加工食品においてはインドネシアにあるハラール認証機関(注)によってハラール認証を得たもののみ流通可能となっていたが、今後はインドネシアにある認証機関と相互認証を結ぶ国外のハラール認証機関にてハラール認証を得た食品も流通可能となる。

ただし大手食品輸入業者へのヒアリングによると、これについては不明確な部分が多く、実際の運用は、ハラール製品保証法の実施細則の発表を待つべきと指摘する。

また、従来は甘味料について名称のみを記載していたが、今後は使用する甘味料名に加えて、天然甘味料(pemanis alami)か人工甘味料(pemanis buatan)のいずれかを記載する必要がある。

(注)インドネシア・イスラム指導者協会(MUI)がハラール認証機関となっている。

(亀田周)

(インドネシア)

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