外国人の社会保険加入が義務化、社内異動者は適用外に

(ベトナム)

ハノイ発

2018年10月23日

強制社会保険への外国人労働者加入に関する政令(143/2018/ND-CP)が10月15日付で公布された。同政令では、労働許可書、実務証明書、実務許可書を持ち、ベトナムで1年以上の雇用契約を締結している外国人の社会保険加入が義務化された。ただし、社内異動者とベトナムの定年に達した者は適用外となった。

社会保険は「疾病給付、妊娠出産給付」「労災・職業病の給付」「退職年金、遺族給付」から構成される(表参照)。このうち、2018年12月1日から支払い義務が生じるのは、疾病、妊娠出産、労災・職業病に関わる保険料で、保険料率は合計で3.5%となる。

保険料の算出には、基本給に諸手当などを加えた額を用いるが、この算定基礎額は公務員などに適用される一般最低賃金が上限となる。つまり、現時点での一般最低賃金が139万ドン(約6,672円、1ドン=約0.0048円)のため、20倍の2,780万ドンが上限となる。外国人の給与は一般的にはこの上限を上回るとみられるため、12月から支払いが発生する保険料は、外国人1人当たり最大で2,780万ドンの3.5%に当たる97万3,000ドンとなる。

表 社会保険料率と上限額の概要

退職年金と遺族給付に関わる保険料は、2022年1月1日から支払い義務が生じる。保険料率は雇用者が14%、被雇用者が8%となり、現時点で想定される保険料上限額はそれぞれ389万2,000ドン、222万4,000ドンとなる。ただし、一般最低賃金は近年、毎年改定されているため、今後上昇する可能性が高い。

当地では、改正社会保険法(58/2014/QH13)によって、外国人労働者は2018年1月1日から社会保険加入義務が定められていたが、その運用が示されていない状況だった。このたびの政令で運用が明示され、対象者から社内異動者などが外れたことで、影響は一部限定されるが、対象者を雇用する企業は2018年12月からの支払いが求められるため、注意が必要だ。

(庄浩充)

(ベトナム)

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