日本製など医薬品の販売登録が11月1日から簡素化

(ウズベキスタン)

タシケント発

2018年10月17日

11月1日以降、特定国で製造販売承認を取得済みの外国製医薬品、医療製品、医療機器について、ウズベキスタンでの販売登録が簡素化される。日本を含む20カ国と欧州医薬品庁(EMA)で承認済みの製品が対象。当該国の規制当局による登録結果(内容)がウズベキスタンでもそのまま承認され、国家登録簿に記載される。事業者はウズベキスタンでの販売に当たり、保健省付属機関での登録に際し、国家登記簿の記載事項を提出すればよい。

国家登記簿記載事項の有効期間は5年間。事業者は初回の更新時に希望すれば、その後、無期限で有効扱いとなる。保健省は11月1日までに、国家医薬品・医療製品・医療機器鑑定・標準化センターのウェブページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに国家登録簿に関する情報を記載することになっている。

対象国20カ国は、オーストラリア、ベルギー、英国、ドイツ、デンマーク、イスラエル、アイルランド、スペイン、イタリア、カナダ、韓国、オランダ、ノルウェー、スロベニア、米国、フィンランド、フランス、スイス、スウェーデン、日本。

(下社学)

(ウズベキスタン)

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