GST導入1年、税率引き下げや申告の簡素化進む

(インド)

ニューデリー発

2018年08月09日

物品・サービス税(GST)が2017年7月に導入され1年が経過した。導入直後にはシステムの対応の遅れなどが発生したが、その後は特段大きな混乱はない。一方で中央・地方政府の財務相で構成されるGST評議会はGST関連法を継続的に修正しており、7月21日には、30項目以上の物品・サービスに対する税率の引き下げを決定、7月27日から有効となった(主な項目は表参照)。

ジャイトレー大臣(前財務相、病気療養中のため所管省庁なし)は自身のブログで、「これまでに税率を引き下げた項目は450以上(物品384、サービス68)に上り、28%税率の項目は高級品以外段階的になくなるだろう」とコメントしている(「ファイナンシャル・エクスプレス」紙7月28日)。

表 GST税率に変更のあった主な項目

また、原則として月次申告が義務付けられているGSTの申告方式にも変更があった。これまでは、例外的に年間売上高1,500万ルピー(約2,400万円、1ルピー=約1.6円)以下のGST登録業者にのみ四半期申告制度の選択が可能となっていたが、その対象範囲が年間売上高5,000万ルピー以下のGST登録業者に拡大した。ただし、四半期ごとの申告を選択する場合でも毎月のGST納税は必要だ。なお、年間売上高が5,000万ルピー超のGST登録業者は月次申告が必要だが、今般申告フォームが簡素化された。

その他、保税倉庫内での販売取引、公海上での販売取引(ハイシーセールス)、インド国内に物品を持ち込まずに、ある非課税区域から他の非課税区域へ物品を提供するなどの取引がGST非課税である旨が明記された。

(古屋礼子)

(インド)

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