最低賃金の算入範囲を拡大へ

(韓国)

ソウル発

2018年06月08日

定期賞与・福利厚生費の一定部分を最低賃金に算入する内容を骨子とした最低賃金法改正案が5月28日に国会を通過した。雇用労働部は、現行の最低賃金の算入範囲が先進国に比べて狭く、定期賞与と福利厚生費が最低賃金に反映されていない点を修正したとしている。

今回の改正により、毎月の定期賞与と現金支給の福利厚生費について、2019年は最低賃金(月換算額)のそれぞれ25%、7%を超える部分が最低賃金に算入される。不算入の割合は段階的に縮小され、2024年以降は賞与と福利厚生費とも全額が最低賃金に算入される(表参照)。

表 定期賞与、福利厚生費の最低賃金不算入の割合

また雇用者が、1カ月を超える周期で支給する賃金を、総額を変えずに毎月支給するかたちに就業規則を変更する場合には、従業員の過半数で組織された労働組合、または過半数の従業員の意見を聴取しなければならないとした。

今回の改正について雇用労働部では、低賃金労働者の賃金保証と中小・零細企業の負担軽減とのバランスを取ったものと説明している。

〔諸一(ジェ・イル)〕

(韓国)

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