情報通信財と資本財の関税軽減措置の適用品目を設定

(ブラジル)

サンパウロ発

2018年06月08日

ブラジル商工サービス省(MDIC)傘下の貿易審議会(CAMEX)は6月5日、情報通信財と資本財に関する関税軽減措置(Ex-Tarifario)適用品目を決定し、6月6日付官報に公示した。関税軽減措置は南米南部共同市場(メルコスール)で規定された措置で、情報通信財や資本財に関して国産品がない品目で設定が認められている。

このうち、情報通信財に関しては2018年6月5日付決議第37号により、15品目が設定された(表参照)。それらの品目は2019年12月31日まで輸入税が0%となる。

表 関税軽減措置(Ex-Tarifario)が適用される情報通信財

また、資本財に関しては2018年6月5日付決議第38号により、229品目が設定された(個別品目は注を参照)。これらも情報通信財と同じく、2019年12月31日まで輸入税が0%となる。

商工サービス省によると、今回の措置により、6億9,100万ドルの新たな投資につながるとしており、その投資額を業種別にみると自動車部品(全体の34.3%)、電気電子(27.3%)、鉄鋼(11.0%)となっている。

(注)商工サービス省プレスリリース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、官報該当ページ:2018年6月5日付決議第37号 情報通信財(2018年6月6日付官報)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます2018年6月5日付決議第38号 資本財(2018年6月6日付官報)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(いずれのサイトもポルトガル語)。

(二宮康史)

(ブラジル)

ビジネス短信 d2532ecb61c8d5e1