国外のデジタルサービス利用に付加価値税を導入

(アルゼンチン)

米州課

2018年06月15日

アルゼンチン政府は4月24日、政令354/2018号を公布した。これは2017年末に可決された2018年における税制改革(法律24430号)の1つで、国外事業者のデジタルサービス役務がアルゼンチンの個人や企業に対して提供される際に、21%の付加価値税(IVA)を課すものだ。本措置は6月27日から施行される。また、5月14日には公共歳入連邦管理庁(AFIP)決議4240/2018号を官報公示し、該当する国外デジタルサービス事業者のリストを公開した。

政令354/2018号とAFIP決議4240/2018号で対象とするデジタルサービスは、ビデオ・音楽・ゲームなどの製品、オンライン広告、オンライン技術サポート役務など幅広い。IVAの納税方法は、個人消費者と法人の場合で異なる。個人消費者が支払い仲介業者(クレジットカード会社など)を介して決済する場合、仲介業者がIVAを賦課して消費者から徴収し、AFIPへ代理納税する。デビットカードを利用する場合は、預金口座からIVA分を上乗せした額が引き落とされる。法人の場合は仲介業者を介さず、AFIPへ直接、納税申告をする義務を負う。

同決議の別添2PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)には、国外デジタルサービス役務提供者のリストがセクションAとBに分かれて掲載されている。セクションA(Apartado A)には、世界的なSNSサービス企業、映像コンテンツ配信企業、セキュリティーソフトウエア企業などが含まれる。これらの掲載企業からデジタルサービスを購入した場合、必ず21%のIVAが課税される。セクションB(Apartado B)には、ホテル航空券手配、電子商取引(EC)マーケットプレイス、ゲームコンソール販売企業などが含まれる。セクションBの企業からサービスを購入した場合、課税率はセクションAと同じだが、課税上限額は10ドル(もしくは他通貨で10ドル相当)となる。なお、セクションAとBに掲載される企業は変更されることがあり、AFIPのサイト上で確認ができる。

(志賀大祐)

(アルゼンチン)

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