嗜好用大麻の使用が10月17日から合法化

(カナダ)

トロント発

2018年06月25日

嗜好(しこう)用大麻を解禁する法案(C-45号法案)が、6月19日にカナダ連邦上院本会議で可決された(賛成52、反対29、棄権2)。6月21日にはカナダ総督の裁可を受けて法律は成立した。

政権与党の自由党は、2015年の連邦下院総選挙当時、野党第2党だったが、嗜好用大麻の合法化を公約の1つに掲げて選挙に勝利した。2017年4月には、大麻が若年層の手に届かないようにすること、また嗜好用大麻販売によって得られた利益が、犯罪者および犯罪組織の手に渡らないようにすることを目的に法案が発表されていた。同法が施行されると、18歳もしくは19歳以上(州により異なる)の成人は合法的に嗜好用大麻の購入および許容範囲内での栽培と使用が可能となる。

ジョディ・ウィルソン=レイボールド法相は6月20日、「実際に法律が施行されるまで、許可を受けた医療および科学目的以外の大麻の使用は、引き続き違法となる」と注意を促した(「グローブ・アンド・メール」紙6月20日)。また、連邦政府のウェブサイトでは、カナダ出入国時に大麻を保持することは、現在と同様に違法で、さらに、飲酒運転と同様に、大麻服用状態での自動車運転も違法として注意を呼び掛けている。

トルドー首相は6月20日、嗜好用大麻の使用は2018年10月17日から公式に合法化すると発表した。当初、連邦政府は7月1日(建国記念日、カナダ・デー)に合法化することを目指していたが、実際の販売・管理の実務を担う州や準州に十分な準備期間を確保するため、先送りすることとなった。

(伊藤敏一、シェイマス・フレイム)

(カナダ)

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