カンペチェ州とタバスコ州の経済特区を認定

(メキシコ)

メキシコ発

2018年04月24日

政府は4月18日、連邦官報で政令を公布し、メキシコ南東部のユカタン半島にあるカンペチェ州チャンポトン市の約3,000ヘクタール、同じ南東部でメキシコ湾岸のタバスコ州パライソ市の約2,218ヘクタールの土地を経済特区にした。両州ともメキシコ有数の海上油田地帯に近いこともあり、石油関連産業の集積はあるが、それ以外の産業は乏しく、全国的にみれば低開発地域だ。

同特区に進出する企業には、創業後10年間の法人税の100%免除、その後5年間の50%免除に加え、輸入関税や付加価値税(IVA)の免除、通関手数料の減額〔通常の輸入評価額の0.8%ではなく定額制となり、2018年の場合は1申告当たり316ペソ(約1,833円、1ペソ=約5.8円)となる〕、などの恩典が与えられる。これらの恩典は、ユカタン州プログレソ特区を除く既存の4カ所の特区と同じで、詳細は2017年11月13日記事およびジェトロウェブサイトのメキシコの外資に関する奨励を参照。

州税や地方自治体の公課も減免

経済特区に進出する企業に対する恩典は連邦政府によるものだけではない。連邦政府、州政府、地方自治体の3者間で協定が結ばれ、州税や地方自治体に納める手数料などの公課も免除となる。例えば、既に締結された協定が官報公示(4月13日付)されているミチョアカン州ラサロカルデナス市の特区に進出する企業の場合、以下の恩典が与えられる。

州政府によるものは次のとおり。

  • 給与税(通常は従業員に対する給与総額の3%)を創業後10年間は雇用規模や給与水準に応じて最大100%免除、続く5年間は最大50%免除
  • 商業登記、不動産登記、資産評価関連、環境関連、防災関連で州が徴収する手数料の創業後15年間免除

地方自治体によるものは次のとおり。

  • 地租(固定資産税)、不動産取得税、都市計画税の創業後15年間の免除
  • 特区内で操業する際の自治体管轄の許認可取得手数料の15年間免除

ラサロカルデナス、コアツァコアルコス、プエルトチアパス、サリナクルスの4特区については、法的な枠組み整備が一段落し、連邦政府および州政府の支援を受けてサプライチェーンの構築に協力する大企業の公募が、4月13日に開始されている。また、これまでに認定された経済特区は7カ所に上るが、政府は今後イダルゴ州とプエブラ州でも特区を認定する予定だ。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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