経済需要調査の対象業種が明確化

(ベトナム)

ホーチミン発

2018年04月25日

ベトナムにおける外資系企業の商品売買活動などに関する商法および外国貿易管理法の細則を定める政令09/2018/ND-CP(以下、09号)が2018年1月15日公布、同日施行された。本政令は、既存の関連政令(23/2007/ND-CPPDFファイル(142KB))を代替する(09号第51条)もので、小売店設置に必要となる要件がより明確化された。

小売店設置条件と経済需要調査(ENT)の対象が規定される

09号で規定された小売店設置条件は表1、2のとおり。

表1 小売店を設置する条件(1店舗目の場合)
表2 小売店を設置する条件(2店舗目以降の場合)

小売店舗の設置には、営業許可証の取得が必要と規定された。そのほかに小売店舗設置許可証の申請も1店舗目から必要となった(09号5条)。

さらに本政令では、2店舗以降の小売店設置の条件となるENTの基準についても具体的に規定された。ショッピングセンター内に設立された小売店のうち面積が500平方メートル未満の場合は対象外となる点については従来同様であるが、今回コンビニエンスストアやミニスーパーは、面積を問わずENTが必要となることが明記された。また小売店をコンビニエンスストア、ミニスーパー(注)の形態に変更する場合も対象となる。

ENTの審査基準は不明瞭な部分も

新たにENT実施委員会も規定された。委員会は各省人民委員会により設立され、委員に任命された商工局や計画投資局など代表者も含む。(1)出店に伴い影響を受ける地理的営業エリアの規模、(2)地理的市場の小売店舗数、(3)市場の安定と伝統的小売業への影響、(4)交通密度、環境衛生、防災面への影響、(5)地元労働者の雇用創出、(6)小売業の発展と近代化への貢献、(7)住民の生活環境などの改善、(8)国家予算に寄与する能力、など多方面から審査されるが、その詳細は不明瞭な部分が多い。

(注)09号第3条によると、ミニスーパーは、「店舗面積が500平方メートル未満の小売店で、法律の規定に従う総合スーパーの形式に属するものである」とされている。

(小林亜紀)

(ベトナム)

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