輸入貨物の到着前通関・納税手続きが可能に-3月からはレムチャバン港でも-

(タイ)

バンコク発

2018年03月13日

タイ税関は1月10日、輸入貨物の到着前通関手続きを定めた通達(No.5/2661)を発表した。輸入貨物は、タイ到着前に輸入申告書の受け付けや納税が電子的に処理され、到着後すぐに引き取りが可能となる。2月1日からタイ最大の貿易港であるレムチャバン港を除く全港湾で手続きが開始され、3月1日からはレムチャバン港でも始まった。

迅速な貨物処理や貿易促進が目的

仏歴2661年(西暦2018年)到着前通関手続きにかかる通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」は貨物処理の迅速化や貿易促進などが目的で、海上および航空貨物を対象としている。輸入貨物がタイに到着する前に、電子的な輸入申告書の提出や税の納付を認めるものだ。

まずは、レムチャバン港を除く港湾で2月1日から運用が開始され、レムチャバン港についても3月1日到着分からこの手続きが利用できるようになった。

海上貨物で到着前通関手続きを利用するためには、船主(代理人や代表者)は管轄税関に船舶スケジュールを登録し、併せて貨物が港に到着する月に積荷目録(マニフェスト)も登録する必要もある(図参照)。

なお、これらの登録は、海上貨物の場合は貨物到着予定時刻から24時間以上前に、航空貨物の場合は、航空機が(輸入元の国・地域を)離陸してから1時間以内に行う必要がある(注)。

図 到着前通関手続き制度の登録フロー

事前申告の内容変更手順も明記

なお同通達は、実際の貨物到着予定日時が事前の申告内容と異なった場合についても、以下のとおり対応方法を明記している。

  1. 日時の変更が納税額に影響を与えない場合:輸入者は貨物引き取り前に税関に事前申告内容の修正を申し入れる。当該修正を行った場合、罰金は科されないが、修正を怠った場合は罰金の対象となる。
  2. 日時の変更により納税額が増額する場合:輸入者は貨物引き取り前に税関に事前申告内容の修正を申し入れ、税額の不足分を納める。当該修正を行った場合、罰金は科されないが、修正を怠った場合は罰金の対象となる。
  3. 日時の変更により納税額が減額する場合:輸入者は納税額の払い戻しを要求することができる。

(注)海上貨物の場合で、かつカンボジア、ベトナムから輸入する場合は、貨物到着予定時刻から6時間以上前までに行えばよい。

(蒲田亮平)

(タイ)

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