外国人事業法の規制業種から駐在員事務所を除外-企業登録番号が即日入手可能に-

(タイ)

バンコク発

2017年07月24日

商務省は6月9日、省令「外国人が許可取得を不要とするサービス業の指定」を官報で公示し、即日施行した。省令のポイントは、外国法人の駐在員事務所を外国人事業法の規制業種リストから除外したことだ。同省への書類提出だけで、企業登録番号(TAX IDと同じ)を即日に取得できるようになった。

外国人事業ライセンスは不要に

商務省は6月9日、外国人事業法(FBA:Foreign Business Act)の規制業種リスト3から一部事業を除外する省令を官報に公示、即日施行した。リスト3では、地場企業の競争力が不十分であることを理由に、外国企業の参入が禁止されている業種が規定されているが、省令により、外国法人の駐在員事務所が外国人事業法の対象から外れ、外国人事業ライセンス(FBL:Foreign Business License)が不要となった。これまでライセンス取得には、3カ月以上の期間と、親会社の資本金の0.5%〔最高25万バーツ(約82万5,000円、1バーツ=約3.3円)〕の手数料がかかっていた。

本件の詳細について、ジェトロは商務省事業開発局(DBD:Department of Business Development)にヒアリングした。

それによると、省令の施行日以降に駐在員事務所の設立を希望する者は、DBDに「タイ国内でビジネスを行う外国法人の会計帳簿および帳簿記載必要書類の保管場所報告フォーム」を提出する必要があり、同フォームに記載する「会計書類の保管場所」の住所は、恒常的な事業所として利用される場所でなければならない。また、同フォームには、(1)登記簿謄本、(2)駐在員事務所の責任者の任命状、(3)パスポートのコピー(顔写真ページ、ビザまたは入国スタンプのあるページのコピー)または代理人のタイ国民証のコピー、(4)代理人への委任状、(5)駐在員事務所の地図を添付する必要がある。

これらの書類を提出すると、企業登録番号証明書が即日発行される。なお、申請・発行手数料は無料とのことだ。

会計書類の提出と200万バーツの送金が必要に

省令の施行日以降はFBLの取得が必要なくなったが、その代わりに会計法上の会計書類を作成し、決算後5カ月以内にDBDへ提出する必要がある。

また、従来はFBLの条件として求められていた駐在員事務所への300万バーツの経費送金は不要となった。ただし、駐在員事務所に対し、外国人事業法14条を準用して200万バーツの資本金相当の送金を求めている。

施行日以前にFBLを取得済みの駐在員事務所は、FBLをDBDに返却する、そのまま保有する、のどちらかを選択できる。ただしFBLを返却しても、DBDに支払った手数料は返金されない。なお、既にDBDに駐在員事務所の設立を申請している場合、FBLは不要となるが、手数料は返却されない。

(高谷浩一、長谷場純一郎、ナリンヤー・ジャルーンルアンリット)

(タイ)

ビジネス短信 69c6034298320b96