インボイス発行に要件追加、施行日は不明
(カンボジア)
プノンペン発
2016年04月19日
カンボジア租税総局は、新たな通達(Notification No.1127、1月26日付)を出し、インボイスはクメール語またはクメール語・英語併記で作成する、との要件を追加した。ただし、今回の通達には施行日は明記されておらず、この要件がいつから適用されるかは不明確だ。
<クメール語などの表記を要件に追加>
この通達は、申告納税制度に税務登録している会社が発行するインボイスについて規定している。これまでの規制(ジェトロ調査レポート「カンボジアにおける適切なインボイスの発行義務について」(2015年12月)参照)とおおむね同じものの、主な追加要件として以下の2点がある。
〇インボイスはクメール語またはクメール語・英語併記で作成
〇インボイスに売り手と買い手の双方が署名
これらの要件の詳細あるいは具体的な規定がないため、今後は会社名、住所などの全ての情報についてクメール語表記が必要となる(添付資料参照)。
本通達には施行日が明記されていないことから、いつから適用されるのかは不明だ。
KPMGカンボジアの田村陽一氏は「会計事務所・法律事務所などによる税務ワーキンググループ(Tax Working Group)は、クメール語表記の要件には1年程度の猶予期間を設けることや、実務的に困難と想定される買い手によるインボイスへの署名の要件は取り下げることを、税務当局に正式に要請している」と話す。
なお、今回の通達については、カンボジア縫製製造業協会(GMAC)がウェブサイトで非公式英語訳を公表している。
(俣野有美)
(カンボジア)
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