BOIがSEZ限定で、追加の奨励事業を発表
(タイ)
バンコク発
2016年01月06日
タイ投資委員会(BOI)は2015年12月15日付の布告により、特別経済開発区(SEZ)で奨励する追加事業を発表した。追加される10事業のうち、6事業は新投資奨励政策で奨励対象から除外されたものをSEZに限って復活させたもので、4事業は新たに追加された。今回追加された事業は全てのSEZ(10県)でターゲット業種とされるが、復活させた6事業については条件と恩典が通常と少し異なることに注意が必要だ。
<6事業は復活、4事業は新たに追加>
BOIは2015年10月27日付の布告No.Sor.1/2558で、投資奨励対象とする事業の追加を発表していた(2015年12月22日記事参照)。今回、BOIはさらに12月15日付の布告No.Sor.2/2558と布告No.11/2558~21/2558で奨励事業の追加を発表した。
今回追加された事業は、2014年までの旧投資奨励政策では奨励されていたが、2015年から実施されている新投資奨励政策では奨励対象から除外されていたものが6事業、新規にSEZでの奨励対象とする4事業の合計10事業で、これらの事業をSEZに限定して奨励するという内容だ。また、今回追加された事業はSEZの開発が定められた全10地域でターゲット業種とされる。
これらを奨励事業とすることは2015年10月8日に開催されたSEZ政策委員会で決定されていた。今回のBOIの布告はSEZ政策委員会の決定を施行する効果があり、2015年11月16日にさかのぼって適用される。
(1)SEZに限定して復活された投資奨励事業(6事業)
布告No.Sor.2/2558でSEZ内に限って復活した6事業について、奨励を受ける条件と恩典は同一だ。詳細は次のとおり。
○条件
・SEZ内に事業所を置くこと
・2016年6月30日までに投資奨励申請を行うこと
○恩典
・8年間の法人税恩典を付与(ただし、土地と運転資金を除く投資金額が上限)
・輸送費、電気代、水道代の2倍を、奨励事業の収入発生日から10年間控除することを許可
・通常の減価償却費以外に、インフラの設置・建設費の25%を控除することを許可
・機械の輸入税の免除
・輸出向け生産品のために必要な原材料および必要資材の輸入税を5年間免除
・奨励事業での外国人非熟練労働者の使用を許可。だたし、BOIが定める方針に従うこと
・非税的恩典(外国人による土地所有の許可、ビザやワークパミットの優遇など)
○対象6事業(数字はBOIの投資奨励事業番号)
1.21 家畜飼料あるいは資料成分の製造(旧1.6)
2.17 建設用資材の生産および公共施設プロジェクトのための高圧コンクリート製品の製造(旧2.9)(ただし、セラミック製の瓦、壁材、床材の生産を除く)
6.15 ボディーケア製品の製造(例:せっけん、シャンプー、歯磨き粉)(旧6.9)(ただし、化粧品を除く)
6.16 日用品のプラスチック製品の製造(例:プラスチック容器)(旧6.12)※新投資奨励政策では「6.6工業用プラスチック製品の製造」が奨励され、日用品が除かれていた
6.17 パルプあるいは紙による製品の製造(旧6.15)
7.24 工場および/または倉庫のための建物開発(旧7.8.2)
(2)SEZでの対象事業として追加された事業(4事業)
布告No.11/2558~21/2558で発表されたSEZ内での奨励対象事業の追加。これらは、既に奨励されている事業だが、SEZ内で事業を行う場合、他のターゲット業種と同様に追加の恩典が付与される。
○条件
・SEZ内に事業所を置くこと
・2016年12月30日までに投資奨励申請を行うこと
○恩典
・8年間の法人所得税免除、その後5年間にわたる50%の所得税控除
・その他の恩典は(1)と同様
○追加された奨励対象事業(数字はBOIの投資奨励事業番号。〔 〕内は恩典の種類で、A3は5年間、A4は3年間の法人税免税、B1は法人税免税なし)
1.4 乾燥植物およびサイロ〔B1〕
1.15 農業の副産物あるいは残りくずからの製品の製造(加熱乾燥や天日干しなど生産工程が単純なものを除く)〔A4〕
4.14 建設用もしくは工業用金属構造の製造(Fabrication Industry)または石油産業用プラットホーム修理〔A4またはA3〕
6.14.2 一般の印刷〔B1〕
(長谷場純一郎)
(タイ)
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