外国投資法と内国投資法を改正し公布-両法を統合し新たな投資法制定へ-

(ミャンマー)

ヤンゴン事務所

2016年01月22日

 改正外国投資法および改正内国投資法が2015年12月22日に公布された。現在、外国投資法と内国投資法を統合し、2016年半ばをめどに新たな投資法を制定する作業が進められているが、それに先駆けて2つの法律が改正された。

<投資認可権限を地方政府へ一部委譲>

 今回の改正の最大の特徴は「投資認可権限の地方政府への委譲」だ。外国投資法では、中央政府直轄のミャンマー投資委員会(Myanmar Investment CommissionMIC)が投資申請書を受理し、その後、地方政府である関係管区、州政府との調整を行うことになっている。これに対し、改正外国投資法には、投資案件の内容により関係管区、州政府が投資申請書を受理し投資認可を与えることができるよう、権限が委譲される旨の内容が含まれている。

 

 改正外国投資法には、どういった種類の投資が地方政府へ権限委譲されるかなど、具体的な基準について記載はないが、比較的小規模な投資案件については地方政府へ権限委譲されるものとみられる。

 

 2つの改正法は成立してから日が浅く、実施に必要な細則はまだ公表されていない。地方政府に投資認可業務を行う人材も育っておらず、実際の業務は依然MICが担っている。

 

 今後、地方政府の体制が整いMICからの権限委譲が適切に行われれば、投資認可業務の迅速化や地方ごとに特色ある投資インセンティブの付与などが行われ、外国投資が促進されると同時に、近く発足する新政権が目指す地方の発展に寄与すると期待されている。

 

(田原隆秀)

(ミャンマー)

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