日本製などのアミノ化合物へのAD措置終了
(中国)
北京事務所
2015年11月16日
中国商務部は11月12日、日本製などのアミノ化合物(モノエタノールアミンおよびジエタノールアミン)に対するサンセットレビューを行わず、アンチダンピング(AD)措置を11月13日に終了すると発表した(商務部公告2015年第46号)。
<米国、マレーシア、台湾産も対象>
今回サンセットレビュー(注1)の対象となっていたのは、日本、米国、マレーシア、台湾を原産地とするモノエタノールアミンおよびジエタノールアミン(HSコード:29221110、29221190、29221200、英文名称:Monoethanolamine、Diethanolamine)。
商務部は同製品に対するAD問題で、「クロ」の最終決定を下し、2010年11月13日から5年の課税期間で、ダンピングマージンを徴収する形式によりAD措置を取っていた(商務部公告2010年第75号)。
商務部は2015年1月20日、中国AD条例第48条の規定に基づき(注2)、AD措置の撤廃がダンピング、損害の存続または再発をもたらす可能性がある場合、同措置終了の60日前までに書面で見直しを申請するよう公告した(商務部公告2015年第4号)。
商務部は公告の期限内に申請がなかったことから、サンセットレビューを行わないことを決定、11月13日にAD措置を終了することにした。
公告の内容は商務部のウェブサイトで閲覧できる。
(注1)WTOのAD協定では、AD措置は原則5年で撤廃することになっているが、当局が調査の結果、AD税の撤廃がダンピングまたは損害の存続または再発をもたらす可能性があると判断する場合には、AD措置を継続できるとしている。サンセットレビューはこの際に行われる調査のことを指す。
(注2)中国AD条例第48条によると、「AD税の賦課期間および価格に関する約束の履行期間は5年を超えない。ただし、見直しを経てAD税賦課の撤廃がダンピングおよび損害の存続または再発をもたらす可能性がある旨を決定した場合には、AD税の賦課期間は、これを適宜延長することができる」としている。
(真家陽一)
(中国)
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