労働組合費の未納企業に金銭的罰則を導入

(ベトナム)

ハノイ事務所

2015年11月06日

 ベトナム政府は10月7日に、労働、社会保険、ベトナム人の海外就労に係る行政処分に関する政令(88/2015/ND-CP、以下、政令88号)を公布した。従来の同分野に関する政令95/2013/ND-CPを改正・補足するものとして、11月25日から施行される。中でも、労働組合費の企業負担分の未納に対しては、今回新たに金銭的な罰則が科され、企業内組合の有無に関係なく同費用を負担することが求められている。

ビジネス短信 18f62e934178cc0b

記事本文は、会員の方のみご覧いただけます。