観光目的の入国に限り特例措置を実施-ビザ免除入国後の再入国や滞在期間の延長-

(ベトナム)

ハノイ事務所

2015年07月03日

 一方的査証(ビザ)免除措置(日本も対象国)の適用を受けて入国する場合、観光目的の場合に限り、出国後30日以内に再入国する際の空港でのビザ発行、入国後の滞在期間の延長が認められることになった。この特例措置は既に導入されており、日本の一般旅券所持者にも適用される。

ビジネス短信 1dcb176ce99c641a

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