自動車輸入にかかる税を物品税に一本化

(スリランカ)

コロンボ事務所・アジア大洋州課

2015年01月13日

自動車輸入時に課される税金が2014年10月25日から物品税に一本化された。それまで自動車輸入時には、関税に加えて港湾・空港開発税、国家建設税などの複数の税金が課せられていた。

添付ファイル: 資料PDFファイル( B)

<税体系簡素化により歳入増見込む>
スリランカでは財の輸入に対して、関税(Custom Duty)に加えてさまざまな税金が課される。自動車については関税のほか、a.港湾・空港開発税(PAL)、b.物品税(Excise Duty)、c.付加価値税(VAT)、d.国家建設税(NBT)が課され、計算が複雑で、税率表示だけでは内訳が分かりにくかった(2012年5月10日記事参照)

今回の改定では、自動車輸入時のVATを免除し、関税、PAL、NBTを廃止し物品税に一本化することが決定した。対象となるのは、HSコード「87.02の自動車」「87.03の自動車」「87.04の貨物自動車」「87.05の特殊用途自動車」「87.06の原動機付きシャシー」「87.07の車体」「87.11のモーターサイクル」となり、「87.08の自動車部分品および付属品」も含まれる。政府は税体系簡素化により50億スリランカ・ルピー(約45億円、1ルピー=約0.9円)の歳入増を見込む。

今回の改定に伴い、物品税の税率は引き上げられた(政府資料参照)。物品税の税率は、これまで車種により3〜183%となっていたが、改定後は20〜300%まで引き上げられた。比較的低い税率が適用されていたハイブリッド車は、2000cc未満の場合、14%から50%へと引き上げられており、改定後の税の総額は微減にとどまり、末端価格への影響は限定的とみられる(添付資料参照)。

(小濱和彦、手島恵美)

(スリランカ)

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