事業内容で限定される進出形態−進出上の留意点(1)−

(マレーシア)

アジア大洋州課

2014年11月25日

マレーシアでの事業拠点設立においては、事業内容によって進出形態が限定されていたり、必要な許認可の取得に時間を要したりする。解雇などの労務問題にも留意をしなければならない。このような進出上の留意点について、会社設立、就労ビザ、税務、労務の4回に分けて報告する。1回目は、日系企業向けに会社設立アドバイスを行うクウォンタムコンサルティングサービス代表取締役の竹ノ山千津子氏に、マレーシアでの事業拠点設立におけるメリットと留意すべき点について聞いた(10月22日)。

ビジネス短信 546ac95777df8

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