裁判所が法的義務不履行者の情報を公開へ

(中国)

北京事務所

2013年09月19日

最高人民法院(日本の最高裁判所に相当)は、判決などに定められた法的義務を履行しない法人や個人名などを情報公開すると定めた「信用喪失被執行者の名簿情報の公開に関する若干の規定」を公布した。10月1日から施行される。

ビジネス短信 5232ce9c79568

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