一部品目の輸入関税率を2年間0%に−非国産の原材料と資本財3,490品目が対象−

(コロンビア)

ボゴタ事務所

2013年09月02日

商工観光省は8月15日、3,490品目の輸入関税率を同日から2年間0%とする省令第1755号を公布した。対象となった品目はコロンビア国内で生産されていない原材料・資本財で、それらを使用して生産を行う国内産業の活性化が狙いだ。対象品目には、日本からの輸出額の大きい鉄鋼、自動車部品、電動機なども含まれている。

添付ファイル: 資料PDFファイル( B)

<実質的には2年間延長の措置>
2013年8月15日付の商工観光省令第1755号により、同日から2015年8月14日までの2年間、3,490品目(HSコード10桁ベース)の輸入関税率が0%になる。対象品目は、プラスチック・ゴム・合成繊維などの原材料や、発電機、車両・航空機・船舶などの輸送機器および同部品、光ファイバーケーブルなどの資本財のうち、国内で生産されていないもので、本来3〜15%である関税率が0%となる。

今回の省令は実質的に、2012年8月15日付商工観光省令第1703号(2012年8月15日から2013年8月14日までの1年間、3,095品目の関税率を0%とすると定めた省令)を延長するかたちになる。同省は2011年から、一部の原材料・資本財に対して、関税率を0%とする省令を出してきたが(2011年省令第1571号、1750号、2916号、2917号)、今回の省令は2013年4月25日付財務省コミュニケ第32号で発表された「生産・雇用促進策」(PIPE)を受けたもので、省令の中に「この措置はPIPEに基づくもので、対象品目を国内で生産されていない原料・資本財のみとする」ことが明記されている。

<日本からの輸出にもプラスに>
日本からの輸出額の大きい、鉄鋼・鉄鋼製品(HSコード7209.18、7208.39、7304.24など)、自動車および同部品(8708.29、8704.10など)、エンジン・電動機(8407.21、8501.64など)も、免税対象となる品目に含まれる。なお、上に挙げたHSコード7304.24(鉄鋼製品)と8708.29(自動車部品)は、2012年の省令では対象品目となっておらず、2013年8月14日まで7304.24については5%、8708.29については5%もしくは10%(7桁以下の細分により関税率が異なる)の関税がかけられていた。

今回の省令は、コロンビア国内の産業活性化、雇用の促進を意図したものだが、日本からの主要輸出品が対象に含まれることから、コロンビアへの輸出増も期待できる。対象となる品目の詳細(HSコード10桁ベース)は、添付資料の商工観光省令第1755号を確認のこと。

(清水文裕)

(コロンビア)

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